当社の法人設立費用プランには、設立申請書類作成費用・会社登記署への申請登記費用・秘書役業務の初年度分費用・登記住所賃貸料等を含みます。
「お客様情報、香港法人設立種類、会社名、ビジネスの概要、役員情報、株主情報、最終受益者 UBO、会社秘書役、サイン権限者の情報」が必要です。
役員及び株主となる方は有効期限内のパスポートと住所証明書のコピーをご用意いただく必要がございます。住所証明書として有効なのは運転免許証、 発効から3カ月以内の公共料金明細書、銀行取引明細書となります。可能であれば、英文で住所の記載がある国際免許証のご準備をお願いいたします。
1香港ドルの資本金より設立ができます。
通常香港ドルが基本ですが、外貨での資本金設定も可能です。
会社を設立してから、会社の状況に応じて増資・減資することはできますが、資本金に対して香港税務局の印紙稅と手続きのためのサポート費用が掛かります。
年に一回、商業登記証の更新と年次報告書の提出のための政府費用が必要です。
また、法人秘書役との契約や年次会計監査の費用が発生いたします。
「年次取締役と株主総会、会社決算、事業所得税の申告、雇用主支払報酬申告書、年次報告書、商業登記証」が香港法人の会社運営で必要となります。
正しく手続きをしなければ、罰金などが課せられる可能性もありますのでご注意ください。
登記手続きはEメールでのやり取りと書類の郵送のみで行うことができますので、お客様ご自身で香港に渡航いただく必要はありません。ただし、香港の銀行で、口座開設を申請される場合は、会社設立後に香港までお越しいただく必要がございます。
2018年3月1日より香港会社条例(第622章)の改正が施行され、香港の上場企業を除く、香港で設立されたすべての法人に対し、その最終受益者に関する情報を入手及び開示することを義務付けることとなりました。
この改正によって、各法人は登記資料の一部として、「Significant Controllers Register(以下、SCR)」(実質的支配者に関する台帳)に、法人の実質的支配者と見なされる最終受益者の関連情報を入手、記録ならび保管し、関連機関による法的な要請があれば、随時閲覧できるよう管理することが求められるようになります。
また、これに該当する者が香港の非居住者である場合は、別途Designated Representative (指定代理人)の任命が必要となります。
当社ではSCRならびに指定代理人としてのサービスも提供させていただいております。
何か不明な点等がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。
法人設立から18ヶ月以内の決算・税務申告の義務があります。
初回以降は12ヵ月毎に決算が行われます。
可能ですが、費用が発生いたします。
費用に関しては別途当社までお問い合わせください。
法人の閉鎖手続きには「株主による任意清算」と「登記抹消」があります。
それぞれの手続きと費用は異なりますので、当社までお問合せください。